
「条件付き特定保健用食品制度の創設(平成17年2月1日施行)」特定保健用食品のうち、現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる科学的根拠のレベルには届かないけれども、一定の有効性が確認される食品については、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可対象とされることになりました。条件付き特定保健用食品には、新たに定められた右図の「条件付き特定保健用食品」の許可証票がつけられます。条件付き特定保健用食品の科学的根拠及び具体的な表示については、以下のようになっています。<条件付き特定保健用食品の科学的根拠について>条件付き特定保健用食品の科学的根拠については、現行の特定保健用食品と比べて、(1)作用機序、(2)有効性を確認する試験の方法、の2方向から審査基準を緩和することとされました。いずれの場合も品質の担保のために関与成分の特定が必要になります。なお、安全性については、特定保健用食品と同等の科学的根拠が必要です。<表示について>実際の表示では、「根拠は必ずしも確立されていませんが」及び「(特定の保健の用途に適する)可能性がある食品です。」という条件文を付けた表示として許可されることになります。<許可表示の例>「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」また、製品には、「条件付き特定保健用食品」と表示し、条件付き特定保健用食品の許可証票を表示することが必要になります。
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